請願・陳情について

請願・陳情は町民のみなさんの声を町政に反映させるための大切な制度です。

町の仕事などに対して意見や要望のある方は、誰でも議会に請願や陳情を行うことが出来ます。町議会では提出された請願や陳情を審査し、その内容が適当であると認めるときは採択し、町政に反映するよう努めます。

なお、請願と陳情では、それぞれ取り扱いが異なります。


また、議会の責任として、請願・陳情を採択したとき、議会は最善の努力をすべき政治的、道義的責任を負うことになります。

請願

請願は憲法で保障された権利です。
行政に対して、実施してほしい事柄を文書で議会へ要望することです。

【請願書】

下記(1)〜(4)を記載し、議長へ提出します。
(1)請願の趣旨
(2)提出年月日
(3)請願者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印します。
(4)1名以上の議員の紹介

【請願書の取り扱い】

(1)受理された請願書は、通常所管の常任委員会に付託し審査されます。
(2)委員会は、審査し「採択」「不採択」「継続審議」を決し、議長に報告します。
(3)委員長は、審査の経過などについて本会議へ報告し、議会の意思決定をします。

陳情

陳情は、請願と相違点はありませんが「議員の紹介」は不要です。

【陳情の取り扱い】
議長の権限で処理されます。内容が請願に該当・相当するものは、請願書と同様に処理されます。

お問い合わせ先

議会事務局   電話番号 0856-77-1436

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