選挙

被選挙権

町長などの公職者に立候補できる資格について年齢制限があります。
町長、町議会議員満25歳以上の方(町議会議員については、引き続き3ヶ月以上町の区域内に住所を有する方)。

選挙権

投票を行うためには、選挙管理委員会が作成する選挙人名簿に登録がされていなければなりません。(満18歳以上で、町に引き続き3ヶ月以上在住している方)

投票

選挙が行われるときは、「投票所入場券」をお届けします。選挙日にご持参ください。

期日前投票

投票日に仕事や用事がある場合は、選挙の公示または告示日の翌日から、投票日前日まで投票できます。
期日前投票所で、

  1. 宣誓書に必要事項を記入し提出
  2. 投票箱に投票

不在者投票

出張などで投票日までほかの市町村に滞在する場合や、不在者投票ができる施設として指定を受けた病院や老人ホームなどに入所している方は、不在者投票をすることができます。また、身体障害者手帳、介護保険被保険者証をもっている方で、特に定めた要件に該当する方は自宅などで郵便による不在者投票をすることができます。

新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の投票について

新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方が、郵便等を利用して自宅や滞在先などで投票できる制度があります。

詳しくは、町選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

なお、濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
濃厚接触者の方が投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差支えありません。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

手続きの概要

 特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(下記参照)、選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会(吉賀町に選挙人名簿または在外選挙人名簿が登録されている方は、吉賀町選挙管理委員会)に「外出自粛要請、または隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

 

※投票用紙等の請求手続際には原則として「料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要」になりますので、請求書と宛名表示の様式を下の添付ファイルよりダウンロードしてください。町選挙管理委員会から、電話等により取り寄せることも可能です。

※在外選挙人証等の交付を受けている方が投票用紙等の請求をする場合には、それらも請求書に添付していただく必要があります。

投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。

お問い合わせ先

総務課   電話番号 0856-77-1111   FAX番号  0856-77-1891

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