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■ 医療費助成制度
  内容 備考
子ども等医療費の助成 出生から中学卒業までの児童を対象に医療費の自己負担を全額助成します。町内医療機関は窓口負担なしでご利用になれます。町外や県外で受診した等その他の場合は、自己負担分を役場窓口にて申し出て頂き、後からお返しします(償還払い)。 申請の際は、領収書と印鑑をお持ちください。 助成を受けるには資格証の交付を受ける必要があります。詳しくは保健福祉課 窓口にお問い合わせください。重要ポイント島根県内で子どもの医療費を全額助成しているのは吉賀町だけです(H20/9/1現在)。
福祉医療費の助成等 重度障がい者等に対し医療費の自己負担(入院時の食事標準負担額を除く)を助成します。対象者の方の本人負担額は医療費の1割になります。ただし、1ヵ月・1医療機関あたりの本人負担額は次の額を上限とします。

区分 入院 通院
一般の方 40,200円 12,000円
市町村民税非課税の世帯に属する方 7,500円 4,000円
20歳未満の障がい児(者) 2,000円 1,000円

対象者 ・身体障がい者手帳(1級・2級)
・療育手帳(A)
・ひとり親家庭の親子等
その他の医療費助成制度 ・その他に小児慢性特定疾患治療研究事業や特定疾患治療研究事業(難病)などの制度があります。
・精神障がい者の方への医療費助成制度等はこちらをご覧ください。
くわしくは窓口にお問い合わせください。

合併に伴う重要ポイント!
◎平成17年9月30日までに受けられた医療費への助成は、旧町村の制度を適用します。
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