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■ 児童福祉、母子福祉
  内容 備考
児童手当 小学校第3学年修了(9歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方に支給されます。ただし、この手当を受給するには所得の制限がありその限度額は加入している年金の種類や扶養人数によって異なります。 くわしくは窓口にお問い合わせください。
 現在受給されている方の手続きについては必要に応じて個別にお知らせします。
児童扶養手当 年齢が18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある(一定の障がいを有する場合は20歳未満)児童をもつ母子家庭の母親、または養育者に支給されます。
特別児童扶養手当 重度の障がいがある20歳未満の児童をもつ父母、または養育者に支給されます。ただし、父母や養育者または扶養義務者の所得によって制限があります。また、障がいがあることを支給理由とする公的年金を受けている場合や児童福祉施設に入所している場合は支給されません。
母子家庭等      就学就職支度金 母子家庭などの児童が入学または就職するときに支度金を支給することにより母子家庭などの経済的負担を軽減します。
遺児手当 年齢が18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童を養育するひとり親家庭の親または養育者に支給されます。ただし、親または養育者の所得によって制限があります。

合併に伴う重要ポイント!
◎遺児手当については、平成17年度は旧町村の制度を適用します。
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