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内容 |
備考 |
| 子ども手当 |
子ども手当は次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了までの児童を対象に、一人につき月額13,000円を支給する制度です。(平成23年4月より3歳未満時は月額20,000円の予定です。)
・ 支給対象 中学校修了までの子どものいる世帯です。(所得制限は有りません)
・ 支給事務の主体は市区町村です。(公務員については所属庁)
・ 支払い月日は6月10日(2月〜5月分)、10月10日(6〜9月分)、2月10日(10月〜1月分)。*支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。 |
くわしくは窓口にお問い合わせください。
現在受給されている方の手続きについては必要に応じて個別にお知らせします。 |
| 児童扶養手当 |
児童扶養手当とは父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象となる子どもは18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子ども(一定の障害がある場合は20歳未満)です。
ただし、父または母が事実婚(籍は入っていないが結婚してるのと同等の状況)や公的年金(遺族年金等)を受けている場合は対象となりません。
前年の所得額により受給額が変わります。また、所得が多い場合や同居の扶養義務者の所得が多い場合は支給停止となる場合もあります。
・ 支払い月日は12月11日(8月〜11月分)、4月11日(12〜3月分)、8月11日(4月〜7月分)。*支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。 |
| 特別児童扶養手当 |
重度の障がいがある20歳未満の児童をもつ父母、または養育者に支給されます。ただし、父母や養育者または扶養義務者の所得によって制限があります。また、障がいがあることを支給理由とする公的年金を受けている場合や児童福祉施設に入所している場合は支給されません。 |
| 母子家庭等 就学就職支度金 |
母子家庭などの児童が入学または就職するときに支度金を支給することにより母子家庭などの経済的負担を軽減します。 |