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議会・選挙
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町議会
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| 傍聴するとき |
本議会は誰でも傍聴できます。備え付けの傍聴人名簿に記入します。
※傍聴の希望者が多い場合は、人数が制限されます。
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| 議会へ請願・陳情したいとき |
◎請願は憲法で保障された権利です。
行政に対して、実施してほしい事柄を文書で議会へ要望することです。請願書に下記(1)〜(4)を記載し、議長へ提出します。
(1)請願の趣旨
(2)提出年月日
(3)請願者の住所及び氏名
(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印します。
(4)1名以上の議員の紹介
◎請願書の取り扱い
(1)受理された請願書は、通常所管の常任委員会に付託し審査されます。
(2)委員会は、審査し「採択」「不採択」「継続審議」を決し、議長に報告します。
(3)委員長は、審査の経過などについて本会議へ報告します。
◎陳情
陳情は、請願と相違点はありませんが「議員の紹介」は不要です。
陳情の取り扱い
議長の権限で処理されます。内容が請願に該当するものは、請願書と同様に処理されます。
内容が請願に相当するものは、請願書と同様に処理されます。
※議会の責任
請願を採択したとき、議会は最善の努力をすべき政治的、道義的責任を負うことになります。
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