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議会・選挙
■ 選挙
被選挙権
町長などの公職者に立候補できる資格について年齢制限があります。
町長、町議会議員
満25歳以上の方(町議会議員については、引き続き3ヶ月以上町の区域内に住所を有する方)。
選挙権
投票を行うためには、選挙管理委員会が作成する選挙人名簿に登録がされていなければなりません。(満20歳以上で、町に引き続き3ヶ月以上在住している方)
投票
選挙が行われるときは、「投票所入場券」をお届けします。選挙日にご持参ください。
期日前投票
投票日に仕事や用事がある場合は、選挙の公示または告示日の翌日から、投票日前日まで投票できます。
期日前投票所で
(1)宣誓書に必要事項を記入し提出
(2)投票箱に投票
不在者投票
出張などで投票日までほかの市町村に滞在する場合や、不在者投票ができる施設として指定を受けた病院や老人ホームなどに入所している方は、不在者投票をすることができます。また、身体障害者手帳、介護保険被保険者証をもっている方で、特に定めた要件に該当する方は自宅などで郵便による不在者投票をすることができます。
◎合併直後の選挙について
■
町長選挙及び町議会議員選挙
=投票は、今までの投票所で投票できます。
■
期日前投票について
=町長選挙及び町議会議員選挙とも、旧六日市町の区域の選挙人は、旧六日市町の区域に設置される期日前投票所(1箇所)で旧柿木村の区域の選挙人は、旧柿木村の区域に設置される期日前投票所(1箇所)でのみ投票を行うことになります。
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