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■国民健康保険の給付
  受けられる条件
医者にかかるとき 保険医療機関の窓口で健康保険証を提示して診察を受けた場合、医療費の7割(高齢受給者の人は9割または8割、3歳未満の人は8割)は国民健康保険が負担し、残りを加入者が負担する事になります。また、入院中の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)は、加入者が負担する事になります。
全額自己負担したとき 柔道整復師の施術・あんま・はり・灸などの施術費・コルセットなどの補装具の費用などで、審査決定した額の7割を払い戻します。申請には医師の意見書などが必要な場合がありますので、くわしくは窓口へお問い合わせください。
医療費が高くなったとき 医療費の自己負担額(月額)が限度を超えたとき、申請により超えた額の払い戻しが受けられます。くわしくは窓口へお問い合わせください。
限度額
上位所得者     139,800円(基本額)
一般           72,300円(基本額)
住民税非課税世帯  35,400円(基本額)
出産したとき 被保険者が出産したとき支給されます。     300,000円
亡くなったとき 被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に支給されます。 25,000円

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