| |
受けられる条件 |
| 老齢基礎年金 |
25年以上保険料を納めた方が65歳になったとき |
| 障害基礎年金 |
国民年金加入中や20歳前に病気やけがで障害者になったとき |
| 遺族基礎年金 |
一定の保険料を納めた方や老齢基礎年金を受けられる資格期間のある方が死亡したとき(18歳未満の子のある妻または子に支給されます。 |
| 寡婦年金 |
第1号被保険者として、保険料納付期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が何の年金も受けずに死亡したとき、その妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間支給されます。 |
| 死亡一時金 |
第1号被保険者として、国民年金保険料を納付した月数と半額免除期間の月数の1/2に相当する月数を合算し、36ヵ月以上ある方が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したときに、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、生計を同じにしていた遺族に支給されます。 |
| 特別障害給付金 |
障害基礎年金等の受給資格がない障害者の方(他の年金等を受給されている場合は減額または対象となりません。 |