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■ 情報公開制度
◎情報公開制度は、町が持っている情報(公文書等)を住民の皆さんからの請求により公開する制度です。
◎町に関する情報は、これまで広報誌やパンフレットなどで住民の皆さんにお知らせしてきましたが、これらの情報は、町から提供したものであり、必ずしも皆さんの欲しい情報とは限りませんでした。
◎そこで、町が持っている情報を住民の皆さんの選択により利用していただくための仕組みとして設けたものが情報公開制度です。この制度の実施により、行政がよりいっそう開かれたものとなり、住民の皆さんと行政との信頼関係が強化され、公正な行政の運営が図られることを目指しています。

実施機関 ◎情報公開制度を施行する実施機関は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。
請求の方法 ◎公文書公開請求書に住所、氏名、請求する情報の件名や内容など必要な事項を記入し、提出していただきます。また、必要とする情報の件名がよくわからない場合には、知りたい事項を職員にご相談ください。
請求先 ◎請求の受付は、情報公開窓口で行います。情報公開窓口は、総務課と柿木地域振興室に設置します。
情報公開の請求ができる人 ◎町内に住所を有する者
◎町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
◎町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
◎町内に有する学校に在学する者
◎町の事務事業に利害関係を有する者
請求のできる情報 ◎平成11年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録から出力又は採録されたものであって、実施機関が管理しているもの
公開できない情報 ◎町が持っている情報は、公開することが原則です。しかし、次のいずれかに該当する情報については、例外として公開できないことがあります。
■個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報
■公開することにより、法人等に明らかに不利益を与えると認められる情報
■公共の安全と秩序の維持のため、公開しないことが必要であると認められる情報
■意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に支障が生ずるおそれのある情報
■公開することにより、事務事業の公正かつ適正な執行を困難にするおそれのある情報
■法令や条例の定めるところにより公開することができないとされている情報
■第三者が実施機関の要請を受けて、公にしないことの条件で任意提供した情報
■審議会等(合議制機関といいます)の会議にかかる情報で、当該合議制機関の規定や議決により公にしない旨を定めている情報
◎なお、非公開となる情報でも、一定期間を経過することにより公開することができるものは、その期間の経過後に公開します。(時限公開)
また、一つの情報でに非公開となる情報が含まれている場合でも、それ以外の部分は公開します。(部分公開)

公開等の決定・実施 ◎公開の請求があったときは、定められた期間内に公開するかどうかを決定し、請求者に通知します。公開は通知書でお知らせする日時、場所で閲覧していただくか写しをお渡しすることによって行います。
費用負担 ◎公開の手数料は無料です。ただし、情報の写しの交付を希望される場合には写しの作成に要する費用を、写しの郵送を希望される場合には写しの作成に要する費用と郵送料を負担していただきます。
掲載されている記事・写真等すべての無断転載を禁じます。
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