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img戸籍・住民登録
■合併に伴う住所変更の手続き
  内容・物件 関係機関 手続き方法など
猟銃所持など 猟銃・空気銃 津和野警察署 不要。書換を希望する場合、住所地を管轄する警察署で手続きできます。(手数料不要)
所持許可証
銃砲所持許可証
刀剣類所持許可証
狩猟免許 益田農林振興センター 不要。書換を希望する場合、益田農林振興センターで手続きできます。(手数料不要)
自動車検査証 普通自動車検査証 中国運輸局
島根運輸支局
不要。ただし抹消登録は住所の変更登録(無料)をしたうえで手続きしてください。
二輪小型自動車検査証(126cc以上)
軽自動車検査証
自賠責保険等 各保険会社等 各保険会社等に確認してください。
運転免許証など 自動車運転免許証 津和野警察署 不要。更新時に変更してください。変更を希望される方は最寄りの窓口で手続きします。(手数料不要)
自動車保管場所証明書
保管場所標章番号通知書
不要。書簡を希望される方は保管場所を管轄する警察署で手続きできます。(手数料不要)
パスポート 旅券「所持人記入欄」の住所 益田総務事務所 不要。最終項の「所持人記入欄」の住所をご修正ください。査証のページに書き込みすると、旅券が使えなくなることがありますので、ご注意ください。
金融など 預金通帳・定期預金証書・キャッシュカード等 金融機関 一般的には、住所変更手続きの必要はありませんが法人等で名義に使用されている名称が変更される場合は、手続きが必要ですので各金融機関にご確認ください。
クレジットカード クレジット会社 各窓口でご確認ください。
有価証券・保険証書等 各窓口
簡易保険契約書
郵便貯金通帳
郵便局
登記 商業登記・法人登記の本店及び主たる事務所と代表者の住所 本店などの所在地を管轄する法務局 (1)商業及び法人にかかる本店等の所在の変更は、法務局が職権で修正します。支店等の場合は、本店等を管轄する法務局で支店等の所在地変更登記を完了後、支店等を管轄する法務局で変更登記します。  
(2)代表者の住所は、合併によりその住所の変更があったものとみなす規定(商業登記法第26条)があります。差し支える場合は、代表者の住所変更登記(非課税)を申請してください。(支店等の場合は、上記(1)と同じ)
不動産所有者(土地登記簿・建物登記簿等)の住所抵当権者等(土地登記簿・建物登記簿等)の住所 不動産所在地を管轄する法務局 合併により所有者の住所が変更になりますが、旧町名を「吉賀町」として読み替える規定(不動産登記法第60条)があります。変更したい場合は、登記名義人(所有者等)の住所変更登記(非課税)を申請してください。

●合併後の住所表示・郵便番号・市外局番は?
平成17年10月1日から住所表示が変わります。
なお、住民票の住所・本籍及び戸籍簿は、役場で変更しますので届出をする必要はありません。
住所表示 現在の表示 合併後の表示
鹿足郡柿木村大字柿木500番地1
鹿足郡六日市町大字六日市750番地
鹿足郡吉賀町柿木村柿木500番地1
鹿足郡吉賀町六日市750番地

※大字(おおあざ)は表記しません。

今回の合併に伴う「郵便番号」「市外局番」の変更はありません。

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