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■印鑑の登録をするとき
  申請に必要なもの 概要
本人が申請 ・登録する印鑑 即日、印鑑登録証(カード)の交付を受けることができます。
・本人確認ができるもの
 (免許証・パスポートなど)
代理人が申請 ・登録する印鑑 役場から本人(登録申請者)あてに「照会書兼回答書」を郵送します。必要事項を記入した回答書を役場へお持ちください。(回答書の有効期限は30日以内です。)

即日、印鑑登録証(カード)の交付を受けることはできません。
・委任状
・代理人の印鑑
・回答書

●次のような印鑑は使用できません。
氏名以外のものが彫られているもの /外枠がないもの /傷や磨耗が著しいもの /合成樹脂プレス製のもの /印影の大きさが8ミリ以下または25ミリを越えるもの /ゴム印、その他変形しやすいもの /その他、町長が不適当と認めたもの

●登録した印鑑や登録証(カード)をなくしたとき
・紛失などの手続きが必要となりますので、役場へお届けください。
・新しく印鑑を登録される場合には、登録される印鑑をお持ちください。

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