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産業
■ 農地
農地の売買・農地転用について
●農地を農地として売買したり貸し借りをする場合は、農業委員会の許可が必要です。許可を受けずに行う行為は無効となります。事前に農業委員会にご相談ください。
●農地を農地以外のもの(宅地等)に転用する場合は、県知事の許可が必要です。許可を受けずに行う行為は違法であり、処罰の対象となる場合もあります。また、許可までに日数を要することもありますのでお早めに農業委員会にご相談ください。
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