暮らしの便利帖 観光 町の紹介 ダウンロード 町議会 広報誌 リンク集
トップ > 暮らしの便利帖 > 生活環境 > 下水道等の利用
img生活環境
■ 下水道等の利用
吉賀町では、公共下水道や農業集落排水の生活排水処理施設により生活排水の処理を行っています。また、集合処理区域では浄化槽設置の補助を行っています。処理施設への加入や脱退または排水設備工事等をされる場合は、所定の手続きが必要です。使用料や主な手続きについては次のとおりです。
下水道等の使用料 ○ 一般家庭の場合は、「基本料」に「加算料金」を加算して算定します。
 (例) 一般家庭4人世帯の1ヶ月あたりの使用料は次のとおりになります。
   ・基 本 料  1,575円
   ・世帯員割  525円(1人当たり)×4名=2,100円   計 3,675円

○ 公共施設及びその他の場合」は、「基本料金」に「従量料金」を加算して算定します。

下水道等の使用料は、2か月分まとめて偶数月に請求します。支払いは、納入通知書または口座振替をご利用ください。
分担金・負担金 下水道等の整備によって受益を受ける方が、事業に要する費用の一部に充てるため一度限り分担または負担していただくものです。分担金または負担金の額や納入に関しては、窓口にお問い合わせください。
使用を開始・廃止・再開するとき 下水道等に加入している住宅への転入や転出、事業所の閉鎖などに伴う処理施設の使用開始・廃止等をする場合は、お近くの窓口へ届出てください。
使用人数に異動があったとき 毎年4月及び10月に世帯使用人数の調査を行いますが、年度途中における転入や転出、出生や死亡などに伴う使用人数に異動があった場合は、すみやかにお近くの窓口へ届出てください。
排水設備の工事 生活排水等を下水道管に流入させるために必要な排水管渠や屋内排水管、これに固着する洗面器や水洗トイレ等の新設、増設、改築及び撤去工事をされる場合は、お近くの窓口へ届出てください。                                                    工事は吉賀町下水道排水設備指定工事店に依頼してください。
浄化槽を設置するとき 公共下水道の認可区域外または農業集落排水の処理区域外で浄化槽を設置しようとする方は、お近くの窓口へご相談ください。

合併に伴う重要ポイント!
◎下水道等の使用料については、平成17年10月分より吉賀町の料金が適用されます。なお、合併時に使用料を算定する区分が変更となる場合があります。
掲載されている記事・写真等すべての無断転載を禁じます。
Copyright(C) by Yoshika town. ALL RIGHTS RESERVED.