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■ 簡易水道等の利用
水道使用料 水道使用料は、「基本料金」と「従量料金」からなっています。水道使用料は、奇数月に検針を行い算定します。検針月の前月とその前々月分を検針月に2ヵ月分まとめて請求します。支払いは、2ヵ月毎になります。支払いには、納入通知書または口座振替をご利用ください。
水道を新設・改造・移設・修繕するとき
家屋の新築や移転などに伴い、水道を新設等される場合はお近くの窓口へ届出てください。工事は吉賀町指定給水装置工事事業者に依頼してください。また、水道の新設及び増径工事をされる場合は分担金が必要です。
水道の給水を開始・変更等するとき 転入や転出などに伴う給水の開始または変更等はお近くの窓口へ届出てください。
井戸等の給水施設を設置するとき 簡易水道等の給水区域外で飲用井戸等を設置し、良質で安定した飲料水の確保を望まれる方は、お近くの窓口へご相談ください。

合併に伴う重要ポイント!
◎水道使用料については、平成17年9月分より吉賀町の料金が適用されます。旧六日市町においては、平成17年9・10月分(請求月は11月)から吉賀町の料金が適用されます。
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