後期高齢者医療

後期高齢者医療の概要

後期高齢者医療(長寿医療制度)は少子高齢化により医療費が増大する中で国民皆保険制度を守り、若年層への負担を軽減するために導入されました。

75歳の誕生日から対象となり、医療費の負担が1割、月毎の負担が一定額を超えた場合は払い戻しが受けられます。

また、65歳以上で一定の障害がある方は申請をすることで加入することも出来ます。

受けられる制度

申請により、以下の給付が受けられます。

申請により受けられる制度
制度 内容 必要なもの
限度額適用・標準負担額減額認定制度(住民税非課税世帯のみ) 月毎の負担(一部負担金)と食事代が減額されます。また、認定が間に合わなくても申請をされれば食事代の差額をお返しします。 印鑑
療養費支給制度 コルセット等の補装具、柔道整復師の施術やあんま・はり・灸などの施術を受けられた場合は申請により9割(現役並みの所得がある人は7割)を払い戻します。
  • 印鑑
  • 振込先の分かるもの(通帳など)
  • 領収書・医師の診断書
高額療養費支給制度 医療費の月毎の負担が一定額を超えた場合、その超えた部分を払い戻します。 対象となる方にはその都度、通知しております。
葬祭費支給制度

被保険者が亡くなられた際に、葬祭者に支給します。

  • 葬祭者の印鑑
  • 振込先の分かるもの

 

こんなときは届出を

こんなときは、必ず届出をしてください。

届出一覧
届出内容 必要なもの
他の市町村から引っ越してきたとき 印鑑・負担区分証明(転出元で発行してもらえます)。
他の市町村へ引っ越すとき 印鑑・保険証
町内で引っ越したとき 印鑑・保険証
65歳以上で寝たきりなどになったとき 印鑑・健康保険証身体障害者手帳や国民年金証書など障害の状況が分かるもの
入院したとき(低所得世帯のみ) 印鑑・保険証
死亡したとき 喪主の方の印鑑と通帳・生前使われていた保険証
保険証を失くしたとき 印鑑

 

保険料について

年間の保険料は7月に決定し、各被保険者に通知します。

また、4月から6月の間は前年度の保険料に基づき仮徴収します。

納付方法については、以下のとおりです。

【年金天引き(特別徴収)】

  • 2ヶ月に一回、口座に入る前の年金から直接納付いただきます。
  • 口座振替に切り替えたい方は、保健福祉課まで必ずご相談ください

【口座からの引き落とし(口座振替)】

  • 申し出のあった口座から毎月末に保険料を引くのが口座振替です。

【納付書による納付(普通徴収)】

  • 役場から送付する納付書により納付いただきます。町内の金融機関または役場出納室へお持ちください。

 

令和4年10月1日から医療費の窓口負担割合が変わります

令和 4 10 1 日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者を除き医療費の窓口負担割合が2割になります。

※住民税が課税されていない世帯の方は、基本的に 1 割負担です。

見直しの背景

令和 4 年度以降、団塊の世代が 75 歳以上となりはじめ、後期高齢者の医療費が大きく増えていくことが見込まれています。

後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いた約 4 割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)によりまかなわれています。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険制度を未来につないでいくためのものです。


窓口負担割合の判定方法や、2割負担となる方への配慮措置等の詳しい内容は、島根県

後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。

http://www.shimane-kouiki.jp/(外部サイト)

お問い合わせ先

保健福祉課   電話番号 0856-77-1165

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