障がい者(児)助成制度

精神障がい者通院費助成

【概要】

精神通院医療受給者証の交付を受けた方で通院が必要な方に対し、通院に要する交通費を一部助成します。上限は月額5,000円です

精神障がい者医療費助成

【概要】

自立支援医療(精神通院医療)費の自己負担分を助成します。

申請後、かかった費用を町が対象機関に支払います。

対象以外の医療機関でかかった費用について助成を受ける場合は、申請書、管理票、医療機関の領収書等が必要となります。

腎臓機能障害者通院費助成

【概要】

腎臓機能障害により、人工透析治療法を受けるため通院される方に対し、通院に要する交通費を一部助成します。

障がい児通所支援施設通所者交通費助成

【概要】

町外の障がい児通所支援施に通所する児童の保護者に対し、交通費を一部助成します。

お問い合わせ先

保健福祉課   電話番号 0856-77-1165

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