吉賀町住宅改修支援事業補助金

目的・内容

町民が快適に長く住み続けられるように住宅改修工事にかかる経費の一部を助成することで生活環境の向上を図ります。

補助内容

補助金の交付の対象、補助対象経費、交付の率及び交付額は、次のとおりとする。ただし、補助対象経費が国、県その他の補助事業の補助対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。

1.交付の対象

吉賀町建築推進協議会の会員を利用して町内で住宅改修を実施する者であって、本人及びその世帯が令和2年度以降にこの補助金の交付を受けていない者。ただし、限度額を満たさない者はこの限りでない。なお、補助金は、該当する住宅に対して1回に限り交付する。

2.補助対象経費

工事費が30万円以上の住宅改修の費用で、補助金の申請をした日の属する年度の末日までに工事が完了するもの。

3.交付額

10分の2以内(算出した額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)ただし交付の限度額は1事業費当り20万。

申請方法

交付要綱・申請書ダウンロード

交付要綱(PDF)

申請書様式(Word)

申請に関しましては、産業課(柿木庁舎)までお越しください。

 

お問い合わせ先

産業課   電話番号 0856-79-2213  FAX番号 0856-79-2344

ページの先頭へ