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吉賀町空き家情報バンク制度要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、吉賀町における空き家の有効活用を通して、吉賀町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家情報バンク制度
吉賀町内に存する空き家(空き家となる予定のものを含む。以下「空き家」という。) の登録及び利用希望者に関する登録を通して、空き家登録者及び空き家利用希望登録者に対して情報提供を行う制度をいう。
(2) 所有者等
当該空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 申込者
吉賀町空き家情報バンク制度による空き家に関する登録を受けようとする所有者等をいう。
(4) 空き家登録者
第4条第3項の規定による登録の通知を受けた者をいう。
(5) 利用希望者
吉賀町への定住等を目的として空き家の利用を希望する者をいう。
(6) 利用登録者
第7条第3項の規定による登録の通知を受けた者をいう。
(適用上の注意)
第3条
この要綱は、空き家情報バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。
(空き家の登録申込み等)
第4条
申込者は、吉賀町空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、吉賀町空き家情報バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録するものとする。
3
町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知するものとする。
4
町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、吉賀町空き家情報バンク制度によることが適当と認めるときは、当該空き家の所有者等に対して同制度への登録を勧めることができる。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第5条
空き家登録者は、前条第1項の規定により提出した吉賀町空き家情報バンク登録申込書の記載事項に変更があったときは、遅滞なくその内容を町長に届け出なければならない。
(空き家台帳の登録の抹消)
第6条
町長は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は空き家台帳の登録抹消の申し出があったときは、当該空き家台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。
(空き家利用希望者の登録の申込み等)
第7条
利用希望者は、吉賀町空き家情報バンク利用希望者登録申込書(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、吉賀町空き家利用希望者登録台帳(以下「利用希望者台帳」という。)に登録するものとする。
3
町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該利用希望者に通知するものとする。
(利用登録者に係る登録事項の変更の届出)
第8条
利用登録者は、前条第1項の規定により提出した吉賀町空き家情報バンク利用希望者登録申込書の記載事項に変更があったときは、遅滞なくその内容を町長に届け出なければならない。
(利用希望者台帳の登録の抹消)
第9条
町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。
(1)
空き家の利用の目的等が趣旨に該当しないこととなったとき
(2)
空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき
(3)
申込内容に虚偽があったとき
(4)
利用希望者台帳の登録抹消の申し出があったとき
(5)
その他町長が利用希望者台帳への登録が適当でないと認めたとき
(情報提供等)
第10条
町長は、必要に応じて、空き家登録者及び利用登録者に対して、空き家台帳及び利用希望者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2
町長は、空き家登録者及び利用登録者が行う、空き家の利用に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
掲載されている記事・写真等すべての無断転載を禁じます。
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