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相続登記がなされていない土地は、所有者が分からない状態となり、管理や利用が難しいため、公共事業や復旧・復興事業の妨げとなるなど、様々な問題が生じています。その解消のために、令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務化されます。
詳しくは法務省ホームページでご確認又はお近くの法務局にお問い合わせください。
問合せ先松江地方法務局益田支局電話0856-22-0429(代表)
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企画課 電話番号 0856-77-1437
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