【令和5年7月3日(月)受付開始】吉賀町物価高騰等対策経営継続補助金

令和5年7月3日(月)より申請受付を開始します。

目的

令和5年1月の消費者物価上昇率は、40年ぶりに4.0%を超えました。この原油価格や物価高騰の影響により、経営負担が増大している町内事業者等の持続的な経営に向け、事業者が実施する販路開拓や生産性向上を図るための取組みを支援します。

制度内容

補助対象

【交付の対象】

町内において事業所又は店舗等を有する者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業所を除く。)で次のいずれにも該当する者。

ア販路拡大や生産性向上を図るための取組みを行う者

イ申請者等が暴力団に関与していない者

ウ今後も引続き事業を継続していく意思のある者

【補助対象経費】

補助対象経費は次に掲げる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)とする。

1、改修費

2、備品購入費

3、広告宣伝費

4、ウェブサイト関連費

5、展示会等出店費

6、その他町長が認める経費

※令和5年4月1日以降に着手し、令和6年2月28日までに完了した事業を対象とする。

※国、県その他の補助事業の補助対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。

<対象となる取組み例>

店舗等の改装工事費、販売促進用のチラシ作成費、広告費、ネット販売システム構築費等

※次のようなものは対象となりません。

〇固定費(人件費、水道光熱費、手数料等)

〇消耗品(マスク・消毒液・事務用品等)

〇恒常的に実施している取組み

〇単なる取替え更新の機械装置等の購入費

〇汎用性が高いもの(パソコン、車両等)など

補助金額

交付の率 事業者区分 交付の限度額

交付の率、事業者区分及び交付の限度額は、以下の表のとおりとする。

補助対象経費の3

分の2以内(1,

000未満切捨

て)

令和元年、令和2年、令和3年、令和4年

のいずれかの年の売上高(以下この表にお

いて「売上高」という。)が50万円以上

100万円未満の事業者

5万円
売上高が100万円以上300万円未満
の事業者
10万円

売上高が300万円以上500万円未満

の事業者

20万円
売上高が500万円以上の事業者 30万円

 

 

申請期間

令和5年7月3日(月)から令和5年10月31日(火)(必着)とします。

※交付決定の前に完了した事業に要した経費については、適正と認められる場合には補助の対象です。

申請方法

令和5年7月3日(月)から受付開始です。

なお、本事業は町の予算の範囲内で実施します。申請額が予算額に達した時点で、申請受付を終了とします。

要綱

申請

◆申請書類◆

(1)交付申請書・事業計画書(Word)

(2)誓約書(別紙2)(Word)

(3)同意書(Word)※町税等を滞納していないか調べさせていただきます。

(4)確定申告書

・令和元年分から令和4年分のいずれかの確定申告書第一表の控え及び所得税青色申告決算書の控え(個人事業主で青色申告の場合)

・令和元年分から令和4年分のいずれかの確定申告書第一表の控え及び収支内訳書(個人事業主で青色申告以外の場合)

・令和元年分から令和4年分のいずれかの法人概況説明書の控え(法人の場合)

※確定申告書第一表及び法人概況説明書の控えには収受日付印が押されていること。

※e-Taxによる申告の場合「受信通知(メール詳細)」を添付すること。ただし、確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては「受信通知(メール詳細)」の添付不要とする。

※収受日付印及び受信通知のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を添付すること。

※収受日付印、受信通知及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」を添付すること。

(5)見積書

(6)写真(改修工事の場合は施工前の写真)

(7)製品カタログ(機械装置等を購入する場合)

(8)すでに補助事業を実施している場合

・補助対象経費の証拠書類(見積書、領収書、写真(備品を購入する場合は備品の写真、改修工事の場合は施工前及び施工後の写真)、カタログ(機械装置等を購入している場合)等の写し)

(9)その他町長が必要と認めるもの

※どうしても提出できないものがある場合は、担当までお尋ねください。

申請後変更がある場合

次の場合提出が必要です。

1、補助対象経費の額を増額しようとするとき

2、補助事業の内容を変更しようとするとき(ただし、要綱に掲げる軽微な変更を除く)

3、補助事業の全部もしくは一部を中止し、または廃止しようとするとき

◆提出書類◆

(1)変更承認申請書・事業計画書(Word)

(2)変更後の補助対象経費の証拠書類(見積書、領収書、写真、カタログ(機械装置等を購入する場合)等の写し)※中止・廃止の場合は不要

※変更申請される場合は事前に担当までご相談ください。

※既に実績報告書を提出された方は除きます。

実績報告

当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は事業の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告書の提出が必要です。

◆提出書類◆

(1)実績報告書・事業実績報告書(Word)

(2)請求書(Word)※概算払い可能

※申請するときにすでに事業完了している場合は交付決定後30日以内に実績報告書の提出をお願いします。

(3)事業の詳細が分かる書類(見積書、領収書等の写し)

(4)実施状況が分かる写真、書類

※改修工事の場合は実施中及び実施後の施工箇所の写真

(5)その他町長が必要と認めるもの

お問い合わせ先

産業課   電話番号 0856-79-2213  FAX番号 0856-79-2344

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