吉賀町緊急中小企業者等事業継続支援金
令和4年9月26日(月)から申請受付開始です。
目的
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受ける町内中小企業者等の業績悪化を緩和し、事業の継続を図ることを目的とします。
制度内容
交付対象
(1) |
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年 法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業者は除く。)で町内に主たる事務所又は事業所を有し、次のいずれにも該 当する者。 ア雇用の維持や事業継続のための意思を有していること。 イ通年の稼働日数が半月以上の事業者であること。 |
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(2) |
(1)以外の農林業者で、個人にあっては町内に住所を、個人以外にあっては町内に主たる事務所又は事業所を有し、次のいずれにも該当する者。 ア雇用の維持や事業継続のための意思を有していること。 イ令和3年度の農業又は林業収入金額が全体の収入金額の50%以上を占めていること。 ウ確定申告に係る所得税青色申告をしていること。 |
(3) |
その他町長が認める者。 |
※上表の交付の対象の(1)から(3)に複数該当する事業者は各事業の売上を合算した金額で比較すること。
交付額
交付の対象期間、減少率及び交付の限度額は下表のとおりとする。
交付の対象期間及び対象事業者 | 減少率 | 交付の限度額 |
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令和4年5月から8月のいずれか1月間(以下「対象月」という。)の売 上が平成31年から令和3年の同月(以下「基準月」という。)に比して 10%以上減少している者。 ただし、業態の変換により単純に対象月と基準月を比較することが適当で ない事業者及び創業1年未満の事業者は、明らかに感染症を事由として売 上が減少している場合、対象月と個人事業の開業・廃業届出書または法人 設立届出書を出した翌月から令和4年3月31日までの平均売上を比較す ること。 |
10%以上20%未満 |
100,000円以内(千円未満切捨て)
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20%以上30%未満 | 200,000円以内(千円未満切捨て) | |
30%以上 | 300,000円以内(千円未満切捨て) |
※交付の限度額は、基準月の売上から対象月の売上を減じた額とすること。
添付書類
1、申請書
2、売上比較表
3、誓約書
4、請求書
5、確定申告書
・平成31年分から令和3年分のいずれかの確定申告書第一表の控え及び所得税青色申告決算書の控え(個人事業主で青色申告の場合)
・平成31年分から令和3年分のいずれかの確定申告書第一表の控え及び収支内訳書(個人事業主で青色申告以外の場合)
※月間事業収入が確認できる書類を提出すること。
・平成31年分から令和3年分のいずれかの法人概況説明書の控え(法人の場合)
※確定申告書第一表及び法人概況説明書の控えには収受日付印が押されていること。
※e-Taxによる申告の場合は「受信通知(メール詳細)」を添付すること。ただし、確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知(メール詳細)」の添付を不要とする。
※収受日付印及び受信通知のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度「納税証明書(その2所得金額用)」を添付すること。
※収受日付印、受信通知及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」を添付すること。
6、対象月(令和4年5月から8月のいずれか)の月間事業収入が確認できる書類
※売上台帳、帳面、その他の対象期間の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。
7、振込希望口座の通帳の写し
申請方法
申請書提出先:産業課(柿木庁舎)又は商工会で申請(審査)します。
商工会の会員以外は産業課で申請(審査)をします。
※商工会の受付時間は10時から16時まで(平日のみ)事前に連絡をしてください。
商工会:0856-77-1255(本所)
0856-79-2239(柿木支所)
支援金交付要綱については下記をご覧ください。
支援金を申請する際には下記の書類を提出してください。
(1)「吉賀町緊急中小企業者等事業継続支援金交付申請書」(Word)※1
(2)「売上比較表」(Excel)※1
(3)「誓約書」(Word)※1
(4)「吉賀町緊急中小企業者等事業継続支援金請求書」(Word)※1
※1(1)〜(4)は産業課又は商工会にも設置しています。
【申請受付期間】
令和4年12月28日(水)まで
お問い合わせ先
産業課 電話番号 0856-79-2213 FAX番号 0856-79-2344