公職選挙法の改正による選挙公営制度の拡大について

 公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図るため、国または地方公共団体が候補者の選挙運動費用を負担する制度(このことを「選挙公営制度」といいます。)を設けています。
町では、公職選挙法の改正に伴い、新たに条例を制定して選挙公営制度の拡大を図りました。この条例により候補者の選挙運動費用の一部を町の公費で負担できるようになりしました。(このことを「公費負担」といいます。)
また、町村議会議員選挙についても供託金制度が導入され、候補者が一定の得票数(供託物没収点)以上の得票が得られない場合は、供託金が没収されるとともに、公費負担の対象外となります。

 

◎新たに公費負担の対象となる事項
一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に要した費用を町が負担します。公費は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した事業者等に支払います。

 

◎契約種別ごとの限度額

 

1.選挙運動用自動車の使用

契約の種別 限度額
一般運送契約 1日1台につき64,500円(法定単価)×5日(選挙期間)=322,500円

個別契約

(1)自動車の借入1日1台につき15,800円×5日(選挙期間)=79,000円
(2)燃料の供給1日7,560円(法定単価)×5日(選挙期間)=37,800円
(3)運転手の雇用1日1人12,500円(法定単価)×5日(選挙期間)=62,500円

注:一般運送契約とは、自動車借入、燃料供給及び運転手雇用について一括契約することです。
注:候補者は、一般運送契約または個別契約のいずれかを選択します。
注:一般運送契約を結ぶことができる事業者は、道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(一般にタクシー会社と呼ばれているもの)に限られます。
注:限度額を定額で支払うものではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用を支払います。
注:無投票の場合は、告示日1日分が対象となります。
注:町長、町議の選挙期間は5日です。

 

2.選挙運動用ビラの作成

選挙の区分 限度額
町長選挙 1枚7.51円(法定単価)×5,000枚(法定枚数)=37,550円
町議会議員選挙

1枚7.51円(法定単価)×1,600枚(法定枚数)=12,016円

:限度額を定額で支払うものではなく、限度額と法定枚数の範囲内で実際に要した費用を支払います。
注:無投票の場合でも公費負担の対象となります。

 

3.選挙運動用ポスターの作成

限度額
1枚1,403円(法定単価による算定額)×118箇所(ポスター掲示場数)=165,554円

注:限度額を定額で支払うものではなく、限度額とポスター掲示場数の範囲内で実際に要した費用を支払います。
注:無投票の場合でも公費負担の対象となります。

 

◎供託金制度について
供託は、当選を争う意思のない人が売名など無責任に立候補するまたは候補者の乱立を防ぐため、立候補届け出の際に候補者や政党が現金等を法務局等に預ける制度です。これまで町長選挙には供託金制度が導入されていましたが、公職選挙法の改正に伴い、町議会議員選挙においても供託金制度が導入されました。
この制度は、候補者の得票数が次の供託物没収点に達しない場合は、供託金が没収となり公費負担の対象外となります。

供託金額 供託金没収点
町長選挙 50万円 有効投票の総数÷10
町議会議員選挙 15万円 (有効投票の総数÷議員定数)÷10

 

◎制度の詳細は立候補予定者説明会においてご説明します。

お問い合わせ先

総務課   電話番号 0856-77-1111   FAX番号  0856-77-1891

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