母子寡婦父子福祉
児童扶養手当
児童扶養手当とは父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象となる児童は18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害がある場合は20歳未満)です。
受給者や、同居の扶養義務者の所得によって受給額が変更となったり、支給停止となる場合があります。
これまで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
支払い月日と回数は、5月11日(3月から4月分)、7月11日(5月から6月分)、9月11日(7月から8月分)、11月11日(9月から10月分)、1月11日(11月から12月分)、3月11日(1月から2月分)の年6回となります。
なお、支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
お問い合わせ先
保健福祉課 電話番号 0856-77-1165