成年後見制度利用促進

 成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などの理由で、判断能力が十分でない方の財産管理や日常生活での契約などを行うときに、判断が難しく不利益を被ったり、悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守ることで暮らしを守り支援をする制度です。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。さらに、「法定後見制度」には、本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」と3つの類型があります。

 吉賀町は、高齢化率が45%(令和4年10月31日現在)となっており、すでに「認知症高齢者の増加」や知的、精神障がい者を支える親の高齢化による「親亡き後問題」が課題となっています。

 そのため権利擁護支援を必要とする人を含めた地域に暮らす全ての人が、住み慣れた地域で生活していけるよう、成年後見制度に対する取り組みを継続的・体系的に実施していくための計画を策定し、計画に基づいた成年後見制度利用促進の取り組みを実施します。

吉賀町成年後見制度促進基本計画

 吉賀町成年後見制度促進基本計画を策定しました。

 ・吉賀町成年後見制度利用促進基本計画(PDFファイル:サイズ647KB)

吉賀町成年後見センター設置

 吉賀町では、国の成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づいて、令和4年4月1日より権利擁護に関する地域連携の中核を担う機関として「吉賀町成年後見センター」を設置しました。

 介護保険制度開始と同時期の平成12年からはじまった成年後見制度ですが、現状として、利用普及が十分に進んでいないことや、実際に利用に至るまでの判断が難しいなどの状況があります。このような背景があり、成年後見制度など本人の生活を守るための制度が利用しやすくなるように、「地域連携ネットワークの中核となる機関」として設置されたのが「吉賀町成年後見センター(中核機関)」です。吉賀町では、吉賀町で暮らすすべての人々の人権を尊重し、一人ひとりがその人らしく地域で安心して生活できるよう、関係機関との連携及び協働により、成年後見制度等の普及及び相談、成年後見制度の利用の促進、後見人の支援、その他各種の権利擁護のための事業を行うことを目的に吉賀町が吉賀町社会福祉協議会にその事務の一部を委託し、吉賀町役場保健福祉課と吉賀町社会福祉協議会とで中核機関の機能を担う「吉賀町成年後見センター」を設置しました。

成年後見制度や権利擁護に関するご相談、「吉賀町成年後見センター(中核機関)」などに関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いします。

 

・吉賀町成年後見センターPRチラシ(PDFファイル:サイズ503KB)

 

吉賀町成年後見センター(吉賀町社会福祉協議会内)

ところ:吉賀町社会福祉協議会(吉賀町福祉センター)

でんわ:0856―770136

お問い合わせ先

保健福祉課   電話番号 0856-77-1165

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