国民健康保険

国民健康保険とは

国民健康保険(国保)は、職場の健康保険や後期高齢者医療制度など他の保険に加入されている方、生活保護を受けている方を除く全ての方が加入者となります。病気やケガをした時に、安心して必要な医療を受けることができるように、加入者で保険税を出し合う「助け合い」の制度です。

 

平成30年4月から国保の都道府県化に伴い、島根県と吉賀町がともに共同保険者となって運営します。

 

島根県は、財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や事業の効率化・標準化・広域化などを推進し、国保運営のあ中心的な役割を担います。

吉賀町は、保険証の発行、保険給付、保険税率の決定、保険税の賦課・徴収、保健事業など、被保険者と関係する事業を引き続き担います。

こんなときには届出を

届出一覧

 

受けられる条件

必要なもの

国保に入るとき

他の市区町村から転入してきたとき

転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険の資格喪失証明書

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

子どもが生まれたとき

保険証・母子手帳・印鑑

国保をやめるとき

 

 

 

他の市区町村に転出するとき

保険証

職場の健康保険に入ったとき

国保と職場の健康保険の両方の保険証

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保の被保険者が死亡したとき

保険証・印鑑

その他

町内で住所が変わったとき

保険証

世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき

出稼ぎや長期の旅行に行くとき

修学のため別に住所を定めるとき

保険証・在学証明書・印鑑

国民健康保険の給付

給付一覧

 

受けられる条件

医者にかかるとき

保険医療機関の窓口で健康保険証を提示して診察を受けた場合、医療費の一部を加入者が負担する事になります。また、入院中の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)は、加入者が負担する事になります。

全額自己負担したとき

柔道整復師の施術・あんま・はり・灸などの施術費・コルセットなどの補装具の費用などで、申請をしていただき、審査決定すれば、自己負担分を除いた額を後から払い戻します。申請には医師の意見書などが必要な場合がありますので、くわしくは窓口へお問い合わせください。

医療費が高くなったとき(入院したとき)

 

 

高額療養費の限度額認定について

病気やけがで自己負担額が高額になった場合、1か月の負担額が一定額を超えた部分を国保が負担し、申請により超えた額の払い戻しが受けられます。

 

限度額適用認定証を医療機関に提示することにより自己負担額が自己負担限度額までとなり、窓口負担が軽減されます。申請した月の1日からの適用となりますので、適用を受けようとする月の末日までに申請により認定証の交付を受け、医療機関に提示してください。

 

※マイナ保険証を利用すれば、事前の申請手続き等なく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

子どもが生まれたとき 被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

亡くなったとき

被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に支給されます。30,000円

 

交通事故などにあったとき(第三者行為)

第三者から交通事故や傷害を受けた場合、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。しかし、国保に加入している人は、国保に届けを提出することにより保険診療が受けられます。本来、加害者が負担すべき医療費を、一時的に立て替え、後日国保から加害者へ請求します。

必ず届出が必要です

国保で治療を受ける場合、国保への「第三者行為による被害届」が必要です。
この届け出がないと、国保が使えないことがありますので、交通事故にあったらすぐ警察に届け、事故証明書をもらい、国保への届け出をしてください。

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ずご相談ください。

お問い合わせ先

保健福祉課   電話番号 0856-77-1165

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