国民年金
国民年金の被保険者
第1号被保険者
第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない方。
例えば、農業従事者・学生・自営業者とそれらの配偶者がその対象です。
サラリーマン・OLの方でも退職すれば第1号被保険者となります。
第2号被保険者
厚生年金の被保険者及び共済組合員の方。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。
任意加入被保険者
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方、または年金を満額に近づけたい方。
海外に住んでいる日本人。
国民年金の届出に必要なもの
会社員や公務員でない方が20歳になったとき
- 印鑑
- 学生の場合は学生証
会社員や公務員でなくなったとき
- 年金手帳
- 印鑑
- 職場の厚生年金をやめた証明(資格喪失証明書、離職証明)など、退職をした証明ができるもの
住所や名前が変わったとき
- 年金手帳
- 印鑑
加入者・受給者が死亡したとき
- 窓口にお問い合わせください。
国民年金の給付条件
老齢基礎年金
25年以上保険料を納めた方が65歳になったとき
障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前に病気やけがで障がい者になったとき
遺族基礎年金
一定の保険料を納めた方や老齢基礎年金を受けられる資格期間のある方が死亡したとき
(18歳未満の子のある配偶者または子に支給されます。)
寡婦年金
第1号被保険者として、保険料納付期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が何の年金も受けずに
死亡したとき、その妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
死亡一時金
第1号被保険者として、国民年金保険料を納付した月数と半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数を合
算し、36カ月以上ある方が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したときに、その遺族が遺
族基礎年金を受けられない場合、生計を同じにしていた遺族に支給されます。
特別障害給付金
障害基礎年金等の受給資格がない障害者の方
(他の年金等を受給されている場合は減額または対象となりません。)
お問い合わせ先
税務住民課 電話番号 0856-77-1113