空き家活用集落担い手確保事業補助金
【概要】吉賀町空き家情報バンク制度へ登録された家屋の改修等に要する経費を助成します。
交付の対象 | 交付の率 | 交付の限度額 |
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(1)空き家登録者 | 2分の1以内 | 50万円 |
(2)空き家利用者 |
2分の1以内 | 75万円 |
【条件】
- 同一世帯員全員が、町税の滞納その他町に対する債務の不履行がないこと。
- 空き家の改修に要する経費で、総額30万円以上であること。
- 同一物件に対し1回限り。
- 同一の登録者に対し同一年度では1回限り。
- 施工業者が町内建築事業者であること。
- 空き家の所有者が補助対象の場合、10年以上吉賀町空き家情報バンク制度へ登録すること。
- 空き家の利用希望者が補助対象の場合、5年以上改修後の家屋に居住すること。
- 他の民間不動産業者等へ重複登録することはできないこと。
- 3親等以内の家族へ貸借等することはできないこと。
お問い合わせ先
企画課 電話番号 0856-77-1437