吉賀町危険空家除却支援事業補助金

空き家は所有者が適正に管理を行う必要がありますが、適正な管理が行われず放置された空き家は、近隣住民の生活環境に悪影響を与える恐れがあります。
吉賀町では、老朽危険空家の除却を促進し、町民の生活環境の保全を図るため、「老朽危険空家除却支援事業」を創設し、危険な状態にある老朽危険空家の所有者等に対して除却工事費の一部支援を行います。

吉賀町老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:330KB)

補助の対象となる工事

老朽危険空家を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの

  1. 補助対象となる老朽危険空家のすべてを除却するもの
  2. 町内に事務所を置く事業者に請け負わせるもの
  3. 交付申請書の提出日の属する年度内に完了するもの
  4. この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの

補助の対象となる老朽危険空家

・1年以上居住その他の使用がなされていないもの

・次のすべてに該当する空き家であるもの

イ.主として居住の用に使用する建築物(併用住宅においては延べ面積の1/2以上を居住の用途に使用するもの)
ロ.主たる構造が木造または鉄骨造の建築物
ハ.補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上である建築物(※3ページ参照)
二.建築物の軒の高さが、建築物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建築物が存在するもの)との境界線または道(一般の交通の用に供するもの)との境界線の距離を超える建築物

・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令を受けていない建築物

補助の対象者

・個人であって、次のいずれかに該当する者
イ.老朽危険空家の所有者
ロ.老朽危険空家所有者の相続人
ハ.所有者または相続人から当該老朽危険空家の除却についての同意を得た者
・町税の滞納がない者

※共有名義の建築物については、当該建築物の共有者全員の合意により1名を選出してください。
※相続人については、当該建築物の相続人全員の合意により1名を選出してください。
※所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある建築物については、権利を有するもの全員の同意を得てください。

補助率及び補助限度額

補助限度額120万円
「実際の除却工事費」又は「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に4/5を乗じた金額

申し込みの方法

補助金申請の前に、補助対象となる老朽危険空家に該当するか否かの判定を行いますので、まずは事前調査申請書をご提出下さい。該当になると判定されましたら、補助金交付申請書を提出し、除却工事に着手してください。

申請書及び必要書類・手続きの流れ

空家の不良度・危険度の測定基準

補助金額算定(算定例)

問い合わせ先

吉賀町役場総務電話0856-77-1111

お問い合わせ先

企画課   電話番号 0856-77-1437

ページの先頭へ