成年後見制度利用支援

成年後見制度利用支援

【概要】

被後見人(保佐人・補助人)から、成年後見人等に対し支払う報酬について補助を行います。

【対象者】

成年後見制度を利用中で、以下のいずれかに該当する者

  1. 補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
  2. 生活保護受給者
  3. 補助を受けなければ、生活保護法による要保護となる者

【助成額】

裁判所が定める1ヶ月あたりの報酬相当額。

ただし、以下の金額を補助限度額とする。

  • 社会福祉施設入所者18,000円
  • その他28,000円

お問い合わせ先

保健福祉課   電話番号 0856-77-1165

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