太陽光発電システム等導入促進事業補助金

【概要再生可能エネルギーの導入促進を図るため、対象設備を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助の条件・補助額等について

詳しくは、補助金交付要綱(平成30年4月2日制定)をご確認ください。

補助条件
  • 町内の住宅、若しくは建築予定の住宅へ下記に掲げる対象設備を設置する者であること。
  • 対象設備の設置工事着手前に補助金交付申請を行うこと。
  • 太陽光発電システムを設置する者については、自ら電力会社と電灯契約を結んでいる個人であること。
  • 過去に吉賀町住宅用太陽光発電導入促進事業費補助金交付要綱の規定に基づく同種類の対象設備の補助金の交付を受けていない者。
  • 令和7年3月31日までに事業及び電力受給契約が完了し、実績報告書類を提出すること。
1.太陽光発電システム
対象となる太陽光発電システム

(1)低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の公称最大出力または
パワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであるもの。

(2)設置する建物は居住する住宅(既築・新築)で店舗、事務所等との兼用は可とする。
なお、建物の存する敷地内であれば、設置箇所は建物上に限らない。(リース契約による太陽光発電設備の設置は対象外とする)
ただし、いずれも住宅の分電盤を経由する1電力受給契約(1連系)となっている場合のみ対象とする。

(3)未使用品であること。(中古品は対象外とする。)

補助金額

太陽光電池の最大出力(kW表示とし、小数点以下2桁未満は切捨て)に単価を乗じた額。
単価:3kW以下は30,000円/kW、3kWを超えて4kW以下は15,000円/kW。
上限額は4kW、105,000円となります。
補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切捨てます。

事業完了について

令和7年3月31日までに、電力会社との電力受給契約が確認できない場合は補助を受けることができません。
既に交付決定を受けている場合は、補助金交付中止の承認申請を行ってください。

2.太陽熱利用設備
対象となる太陽熱利用設備

(1)ソーラーシステムで、かつ、太陽熱を給湯又は冷暖房等に利用する設備。

(2)貯湯部分が集熱器と分離されていること。

(3)未使用品であること。(中古品は対象外とする。)

(4)対象経費は集熱器・貯湯ユニット・附帯機器・架台・配管及び配線等の部材・据付工事費とする。

補助金額

設置費用の3分の1以内とし、上限額は200,000円となります。
補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切捨てます。

 

令和6年度の申請受付について

受付期間と件数
受付期間

令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)まで
先着順とし、期間内であっても件数に達し次第受付を終了します。

令和6年度の受付上限件数
  • 太陽光発電システム:10件
  • 太陽熱発電システム:1件
申請の手続きと流れ

(1)申請者ご本人又はご親族の方が、申請書と添付書類を企画課窓口(※1)にご提出ください。

(2)企画課で受付後審査し、交付決定通知書と実績報告のご案内をお送りします。

(3)期日(※2)までに実績報告書と添付書類を企画課へご提出ください。

(4)確定通知書と請求書をお送りしますので、補助金額をご確認の上、請求書をご提出ください。

(5)補助金額の支払いを行います。

※1:郵送では受付けておりません。また、対象設備の工事着工前にご申請ください
※2:事業完了日から起算して30日以内又は令和7年3月31日までのいずれか早い日です。

事業の変更

次のいずれかの変更が生じた場合は、変更(中止・廃止)承認申請書をご提出ください。
事業変更についてご不明な点がありましたら企画課へお問い合わせください。

(1)交付決定を受けたのち、補助金額の変更をするとき。

(2)補助対象経費の額を変更するとき。

(3)事業を中止・廃止するとき。

(4)その他目的の達成に影響を与える変更があるとき。

要綱や申請書類等のダウンロード
補助金交付要綱
申請書類・添付書類様式

申請書類一覧

 

添付書類:申請書(6)添付書類の④
申請者欄に署名・押印のうえ、補助金交付申請時にご提出ください。

同意書(PDFファイル:86KB)

 

お問い合わせ先

企画課   電話番号 0856-77-1437

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