吉賀町教育大綱
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正が行われ、同法律第1条の3の規定により、町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を、町長が定めることとなりました。
吉賀町教育委員会において、平成28年3月に「吉賀町教育振興計画」を策定し、吉賀町の恵まれた環境を活かした教育を行うことで、吉賀町の将来を担う人材の育成を図ることとしています。「吉賀町教育大綱」は、「吉賀町教育振興計画」との整合性を図りながら、教育の振興に関する基本的な方針を定めることとします。
大綱の期間については、「吉賀町教育振興計画」が、平成28年4月から平成33年3月までの5年間となっていますので、計画と同様に平成33年3月までの期間とします。
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