児童手当

児童手当とは家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了までの児童を養育している父母などに手当を支給する制度です。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

【注意】児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

支給時期

6月(2から5月分)、10月(6から9月分)、2月(10から1月分)となります。

このような時には、届出が必要です。

  • 受給者が吉賀町に転入したとき
  • 受給者が吉賀町から転出したとき
  • 受給者が児童を養育しなくなったとき
  • 新たにお子さんが生まれたとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 振込口座を変更したいとき

ご注意

申請は、出生や転入から15日以内お願いします。

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

お問い合わせ先

保健福祉課   電話番号 0856-77-1165

お問い合わせ先

税務住民課   電話番号 0856-77-1113

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