児童手当
児童手当とは家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
支給額
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳~高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
支給時期
偶数月に、それぞれの前月分までを支給します。
このような時には、届出が必要です。
- 受給者が吉賀町に転入したとき
- 受給者が吉賀町から転出したとき
- 受給者が児童を養育しなくなったとき
- 新たにお子さんが生まれたとき
- 受給者が公務員になったとき
- 振込口座を変更したいとき
ご注意
申請は、出生や転入から15日以内お願いします。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
お問い合わせ先
保健福祉課 電話番号 0856-77-1165
お問い合わせ先
税務住民課 電話番号 0856-77-1113

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