児童手当

児童手当とは家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

支給対象

高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方

支給額

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳~高校生年代 10,000円(第3子以降は30,000円)

支給時期

偶数月に、それぞれの前月分までを支給します。

このような時には、届出が必要です。

  • 受給者が吉賀町に転入したとき
  • 受給者が吉賀町から転出したとき
  • 受給者が児童を養育しなくなったとき
  • 新たにお子さんが生まれたとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 振込口座を変更したいとき

ご注意

申請は、出生や転入から15日以内お願いします。

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

お問い合わせ先

保健福祉課   電話番号 0856-77-1165

お問い合わせ先

税務住民課   電話番号 0856-77-1113

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