墓地に係る手続き(経営・変更・廃止)について

墓地を経営(新設)・変更・廃止する際は、「墓地・埋葬等に関する法律」により、事前に許可を受ける必要があります。下記事項をご参考いただき、手続きを進めてください。墓地の経営主体は、宗教法人・公営法人・個人墓地における墓地使用者に限られます。なお、無許可で墓地を経営すると、罰則があります。

墓地経営許可申請の流れ

1.墓地を経営(新設)する場所の選定

場所を選定する際は、次のことに配慮してください。

  • なるべく荒廃地を使用し、公園・学校・病院等の施設及び人家から100メートル以上離れ、飲用水に支障を及ぼさない場所としてください
  • 墓地に供する土地は、原則として申請者の所有地としてください
  • 登記簿上1筆となっている土地の一部の区域に新設する場合は、その区域を分筆してください(個人墓地の場合、概ね10平方メートル以内としてください)
  • 新設する土地が農地である場合は、農地転用の手続きが必要ですので、吉賀町農業委員会(吉賀町役場産業課内、電話0856-79-2213)へお問合せください。

2.申請書類の提出

次の書類を税務住民課へ提出してください。

  1. 墓地経営許可申請書(Word:16KB)
  2. 申請地の全部事項証明書
  3. 公図の写し(申請地の位置を図示してください)
  4. 申請地及びその周辺の状況を明らかにした図面(申請地から100メートルの範囲を図示してください)
  5. 申請地から100メートルの範囲内の施設及び人家からの同意書(Word:16KB)
  6. 申請地の現況写真
  7. 墓地の配置図
  8. 農地転用申請書の写し(申請地が農地の場合のみ)

3.墓地経営許可証の発行

申請書類を受理後、書類と現地の確認を行います。経営許可証の発行までには1週間から10日程度要します。

4.工事着工

許可を受けた内容で墓地の工事を着工してください。事前着工はできません。

5.工事完了届等の提出

墓地の工事完了後、次の書類を税務住民課へ提出してください。

  1. 墓地等工事完了届(Word:16KB)
  2. 現況写真
  3. 地目変更した土地の全部事項証明書

墓地の変更・廃止について

墓地を変更(許可を受けた墓地に隣接して墓地を拡張する場合、または許可を受けた墓地の一部を廃止する場合)または廃止する際も、許可を受ける必要があります。詳しくは、税務住民課へお問合せください。

お問い合わせ先

税務住民課   電話番号 0856-77-1113

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