犬の登録及び狂犬病予防

犬の飼い主は、狂犬病予防法により、犬の所在地の市町村への登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。次のとおり手続きをお願いいたします。

犬の登録

犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に吉賀町へ登録しなければなりません。犬の登録申請書を吉賀町役場税務住民課又は柿木地域振興室へご提出ください。

  • 犬の鑑札を交付します
  • 犬の登録手数料は、1頭につき3,000円です
  • 鑑札は犬の首輪等に取り付けてください

狂犬病予防

犬の飼い主は、生後91日以上の犬に狂犬病の予防注射を毎年1回(原則として毎年4月1日から6月30日までの間)受けさせなければなりません。予防注射は、動物病院で受けることができます。動物病院が発行する「狂犬病予防注射済証」を吉賀町役場税務住民課又は柿木地域振興室へご提出ください。

  • 狂犬病予防注射済票を交付します
  • 交付手数料は、550円です。
  • 注射済票は犬の首輪等に取り付けてください

集合注射

吉賀町では、毎年4月に町内各地域において「集合注射」を行っています。令和6年度は4月24日から26日にかけて実施します。

お問い合わせ先

税務住民課   電話番号 0856-77-1113

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