下水道・農業集落排水の利用

下水道、集落排水の使用料

一般家庭の場合は、「基本料金」に「加算料金」を加えた額に、消費税を加えた金額です。

 基本料金:一般定住1,500円・一般非定住500円

 加算料金:4人まで1人当たり500円5人以上2,500円

(例)一般家庭4人世帯の1ヶ月あたりの使用料は次のとおりです。

  • 基本料金/1,500円
  • 加算料金/500円(1人当たり)×4名=2,000円
  • 合計3,500円+消費税

公共施設及びその他の場合は、「基本料金」に「従量料金」を加えた額に、消費税を加えた金額です。

 基本料金:公共施設500円・その他800円

 従量料金:120円(1立方メートル)

 

使用料は、2か月分まとめて偶数月に請求します。支払いは、納入通知書または口座振替をご利用ください。

なお、令和8年3月より上下水道料の一体請求が始まります。3月からは水道料金と合わせて奇数月に請求いたします。

 

◆口座振替が便利です
毎回の納付が大変な方は、便利な口座振替をご活用ください。引落日は偶数月28日です。
なお、令和8年3月より上下水道料の一体請求が始まります。3月からは水道料金と合わせて奇数月に引落いたします。
・お申込先:町内の各金融機関の窓口
・お申込に必要なもの:通帳届出印、口座番号のわかるもの
・お申込方法:金融機関窓口に備付の口座振替依頼書を記入、提出してください。
※令和8年3月より下水道、農業集落排水の口座振替のお申込みされる際は水道の申込用紙をお使いください。

 

下水道、集落排水の使用料の改定(料金体系の変更について)

令和9年5月初旬の水道検針後から新料金体系が適用されます。
◆基本料金は一契約ごとに必要となります◆
基本料金:1,000円
◆従量料金はひと月に使用した水量で決まります◆
従量料金:120円(1立方メートル)

これまでの人頭制(人数で決まる制度)は廃止し、従量制が基本となります。
これまでの「一般家庭」や「公共施設」といった区分も無くなります。

負担金・分担金

公共ます1箇所当たり20万円

使用人数に異動があったとき

転入や転出、出生や死亡などに伴う使用人数に異動があった場合は、すみやかにお近くの窓口へ届出てください。

 

※申請書様式はこちら

排水設備の工事

生活排水等を下水道管に流入させるために必要な排水管渠や屋内排水管、これに固着する洗面器や水洗トイレ等の新設、増設、改築及び撤去工事をされる場合は、お近くの窓口へ届出てください。工事は吉賀町下水道排水設備指定工事店に依頼してください。

 

※申請書様式はこちら

※町指定工事業者はこちら

下水道の適格請求書発行事業者登録番号について(インボイス制度)

登録番号は次のとおりです。

・吉賀町下水道事業会計「T9800020004503」

※農業集落排水処理施設使用料の登録番号もこちらになります。

※水道と下水道で異なります。ご注意ください。

 

令和8年2月の水道検針より検針票がインボイスになります。

検針票が見当たらない、失くしたので再交付してほしい、などのご相談先は、建設水道課です。

※ご相談時は「インボイスのことです」とお申し出頂くとスムーズです。

お問い合わせ先

建設水道課   電話番号 0856-79-2212  FAX番号 0856-79-2480

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