家電リサイクル法対象品の廃棄方法について

家電リサイクル法対象品

対象となる家電製品は、「エアコン」、「テレビ」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」があり、家電リサイクル法に基づき再資源化することが義務づけられています。

対象品を廃棄する際は、以下の方法により行ってください。

1.家電販売店において買い替える場合

家電販売店において対象品を購入する際に、購入したものと同種の対象品の引取りを求めた場合(新しくテレビを購入し、古いテレビの引取りを求めた場合など)、家電販売店はこれを引取る義務があります。

引取りを依頼する際、販売店に収集運搬料とリサイクル料を支払ってください。

2.廃棄だけの場合で、購入した家電販売店が近くにある場合

家電販売店は対象品を引き取る義務があります。

引取りを依頼する際、販売店に収集運搬料とリサイクル料を支払ってください。

3.廃棄だけの場合で、購入した家電販売店が遠い、又はわからない場合

下記の家電回収協力店に引取りを依頼することができます。

引取りを依頼する際、販売店に収集運搬料とリサイクル料を支払ってください。詳しくは、各協力店にお問合せください。

販売店名 住所 電話番号
家電回収協力店一覧(順不同)

エディオン六日市店

(六日市商事有限会社)

吉賀町六日市778

0856-77-0034

※上記協力店以外にも引取りを行う販売店があります。詳しくは、引取りを依頼する販売店にお問合せください。

お問い合わせ先

税務住民課   電話番号 0856-77-1113

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