戸別収集について
家屋の片付けや引っ越しなどのため、ご家庭から粗大ごみをはじめとする不燃ごみが、一時的に多量に排出される場合、鹿足郡リサイクルプラザ(ごみ処理施設)への直接搬入していただくか、戸別収集制度をご利用ください。
吉賀町では、家庭ごみの収集運搬許可業者はいません。無許可業者へ依頼した場合、不法投棄につながるおそれがあります。まずは、税務住民課へご相談ください。
申請から収集までの流れ
1.事前に税務住民課(電話:0856-77-1113・メールアドレス:jyumin@town.yoshika.lg.jp)へご相談ください。
2.申請者と税務住民課担当職員の立会いのもと現地確認を行い、ごみの種類や量などを確認します。
3.申請書を税務住民課へ提出し、戸別収集の実施日を日程調整します。(日程調整には時間がかかります)
4.戸別収集実施日までに、町の分別ルールに従い、ごみを分別・整理します。
5.戸別収集実施日当日は、町が委託するごみ収集運搬業者が積込作業します。(申請者は必ず立会っていただき、積込の支援・協力をお願いします)
6.後日、戸別収集運搬手数料の納付書を送付します。
収集できないごみについて
- 分別されていないごみ
- 可燃ごみ(不燃ごみと処理先が異なります。可燃ごみの戸別収集を希望される場合は別途ご相談ください。)
- 家電リサイクル法対象製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目)
- 町が定める排出禁止ごみ(タイヤ、農業資材、農薬、建築廃材、産業廃棄物、バッテリー、オイル、ドラム缶、消火器、劇薬類など)
その他留意事項
引越や家屋の解体・改築、遺品整理などに伴い発生する片付けごみは、そのご家庭の方が排出者となる一般廃棄物です。
そのため、引越業者や解体業者、遺品整理業者などの第三者が、排出者に代わって片付けごみをごみ処理施設へ運搬することはできません。
家庭ごみを一時的に多量に排出される場合は、排出者本人がごみ処理場へ直接搬入していただくか、戸別収集制度をご利用ください。
お問い合わせ先
税務住民課 電話番号 0856-77-1113