野焼きは法律で禁止されています!
廃棄物(ごみ)の「野焼き」は法律で原則禁止されています
法に定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いなど)で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。
近所で野焼きをしていて「洗濯物が汚れる」「煙でのどが痛い」「悪臭で気分が悪い」「視界不良で交通の妨げになる」などの苦情が多く寄せられています。
周辺住民とのトラブルやダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなりますので、違法な野焼きは絶対にやめましょう。
罰則
法律に違反して野焼きを行った場合、違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられることがあります。
野焼きの例外
次のような野焼きは例外的に認められていますが、周辺住民からの苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要は廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(キャンプファイヤーなど)
例外に該当する場合であっても
- 周辺住民にぜんそくなどの呼吸器系疾患の人がいる可能性などを考慮して、できるだけ焼却を控えましょう。
- 煙を伴う稲わら焼きなどの野焼き行為によって、微小粒子状物質(PM2.5)質量濃度の上昇に直接的に影響を与える場合があります。稲わらやもみ殻などは農地にすき込んで堆肥化し、剪定くずや刈り取った雑草などは少量ずつ吉賀町指定可燃ごみ袋で排出するか、益田地区広域クリーンセンターに自己搬入するなど、野焼きに頼らない処分方法を検討しましょう。
- やむを得ず焼却する場合でも、風向きや時間帯に十分配慮し、特に風の強い日には、延焼や煙の被害が広がるおれがあるのでやめましょう。乾燥注意報等の発令時は、絶対に行わないようにしましょう。
- 近隣の迷惑にならないよう、燃やすものをよく乾燥させ、少量ずつ短時間で焼却するなど、煙や匂いが少なくなる工夫をしましょう。
- 消火器やバケツ等を準備し、火災に十分留意して、消火するまでその場を離れないようにしましょう。
消防署への届け出について
例外に該当する野焼きを行う場合であっても行為場所を管轄する消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出書」により届け出をする必要があります。
なお、消防署への届け出は、野焼きを許可するものではなく、火災防止のため状況を把握することを目的とするものです。
- 六日市分遣所(電話0856-77-0162)
- 柿木分遣所(電話0856-79-2201)
注意事項
家庭や事業所から出たごみを一緒に燃やす行為は違反行為です。
例外に該当する場合であっても、廃プラスチックや廃ビニールなどの廃棄物の焼却は認められません。
分別して専門の処理業者に依頼するなど、適切な処理をお願いします。
違法な野焼きを見かけたときは
- 禁止されている焼却行為を見かけたときは、吉賀町役場税務住民課へ通報してください。
- 火災の危険がある場合は、消防署への通報をお願いします。
- 産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のこと)の焼却や常習性があるなどの悪質な場合は、警察署へ通報をお願いします。
※上記のとおり、野焼きには法律で例外行為とされている場合もありますので、ご了解をお願いします。
お問い合わせ先
税務住民課 電話番号 0856-77-1113