貯水槽水道をご利用の皆様へ
貯水槽(受水槽)水道とは
水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水をいったん貯水槽(受水槽)に受けた後、建物の利用者に給水する施設のことです。そして、その貯水槽の管理が不十分な場合、ゴミや異物の混入、サビの発生などにより水が汚染される恐れがあります。このため、貯水槽設置者は日常的な管理のほか、水槽の定期清掃を実施し、定期検査を受けることが義務付けられています。
〇貯水槽水道の種類
貯水槽水道設置者の責務
〇簡易専用水道の管理
1.1年に1回、定期的に法定検査を受けなければならない。
2.1年に1回以上、定期的に受水槽、その他の水槽の掃除を行うこと。
3.概ね毎月1回、水槽に亀裂等の損傷がないか点検を行い、欠陥等があれば速やかに改善の処置を講ずること。
4.給水栓における水の色、濁り、臭い、味など、異常を認めたときは水質検査を実施し、必要な処置を講ずること。
5.給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/L以上保持するよう努めること。
6.供給する水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、また、その旨を利用者等に周知すること。
〇小規模貯水槽水道
1.簡易専用水道の管理に準じた管理を行うよう努めなければならない。
お問い合わせ先
建設水道課 電話番号 0856-79-2212 FAX番号 0856-79-2480