上水道の利用
水道契約(ご利用について)
水道に関する契約内容は、吉賀町水道事業給水条例によります。
詳しく知りたい方は、例規集からご確認ください。
例規集はこちら
水道料金(お支払いについて)
水道料金は、「基本料金」と「従量料金」からなります。
水道料金はメーターを設置している間、発生します。
※空き部屋や空き家など使用者がいない場合は、所有者へ料金の請求をします。
13mm…800円
16mm…820円
20mm…891円
25mm…1,011円
30mm…1,100円
40mm…1,240円
50mm…2,351円
75mm…3,000円
0〜10立方メートル…74円
11立方メートル〜…123円
※算定した料金に消費税を加えた金額が、お支払いの金額となります。
↓
=(基本料金1,782円+従量料金1,406円)×消費税318円
↓
=お支払い額3,506円
◆水道料金のお支払いは奇数月(1・3・5・7・9・11月)です◆
検針を2ヶ月に1回行い、算定します。
奇数月の中旬に納付書をお手元にお届けしています。お支払いの期限はその月末です。
納付書のご利用先は次の場所です。
・島根県農業協同組合
・西中国信用金庫
・山陰合同銀行
・中国5県のゆうちょ銀行または郵便局
・吉賀町役場出納室または柿木地域振興室
※郵便払込用紙の場合:全国のゆうちょ銀行または郵便局
※期限までの納付が難しい場合は、必ず建設水道課へご連絡ください。
口座振替が便利です
・お申込に必要なもの:通帳届出印、口座番号のわかるもの
・お申込方法:金融機関窓口に備付の口座振替依頼書を記入、提出してください。
※水道と下水道、農業集落排水では口座振替の申込用紙がそれぞれ異なります。
給水装置を新設・改造・修繕または撤去するとき
家屋の新築や移転などに伴い、水道を新設等される場合はお近くの窓口へ届出てください。工事は吉賀町指定給水装置工事事業者に依頼してください。
※申請書様式はこちら
※町指定工事店の業者についてはこちら
また、水道の新設及び増径工事をされる場合は分担金が必要です。
分担金は設置しようとする水道メーターの口径(大きさ)によって決まります。
30mm以下…112,000円
40mm以下…224,000円
50mm以下…386,000円
75mm以下…1,045,000円
※上記の料金に消費税を加えた金額が、お支払いの金額となります。
水道の給水を開始・変更等するとき
転居、転入、転出、相続などに伴うお手続きには申請書や届の提出が必要です。
提出方法は窓口で出すか、郵送になります。
提出窓口は建設水道課、六日市地域振興室(税務住民課)、柿木地域振興室の窓口です。
郵送でご提出の場合は、宛名に「建設水道課宛」と記載ください。
※届出書・申請書の様式はこちら
井戸等の給水施設を設置するとき
給水区域外で飲用井戸等を設置し、良質で安定した飲料水の確保を望まれる方は、建設水道課へご相談ください。
水道事業の適格請求書発行事業者登録番号について(インボイス制度)
登録番号は次のとおりです。
・吉賀町水道事業「T3800020004070」
※水道と下水道で異なります。ご注意ください。
水道料金のインボイスは検針票です。
検針票が見当たらない、失くしたので再交付してほしい、などのご相談先は、建設水道課です。
※ご相談時は「インボイスのことです」とお申し出頂くとスムーズです。
お問い合わせ先
建設水道課 電話番号 0856-79-2212 FAX番号 0856-79-2480