PM2.5(微小粒子状物質)について

PM2.5とは?

大気中に浮遊する粒子径が2.5マイクロメートル以下の粒子状物質です。

  • 1マイクロメートルは1000分の1ミリメートルで、2.5マイクロメートルは人の髪の毛の太さのおよそ30分の1です。
  • 主な発生源は、ボイラー、自動車の排気ガスなどです。
  • とても小さいため、胸の奥深くまで入りやすく、呼吸器系・循環器系などへの影響が懸念されています。

最寄りの観測地点(益田合庁)での測定値(1時間値)は?

  • 島根県のPM2.5測定データ(1時間値)のページをご覧ください。

島根県のPM2.5測定データ(1時間値)のページ(外部サイト)はこちら

何か基準はあるの?

  • わが国では、平成21年9月に環境基本法に基づき、以下のとおりPM2.5の環境基準が設けられました。
  • 1年平均値が15マイクログラム/m3以下
  • 1日平均値が35マイクログラム/m3以下

環境基準は、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準として設定されるものであり、大気汚染濃度が基準値を超過した場合でも、直ちに人の健康に影響が表れるものではありません。

基準を超えた場合のお知らせはあるの?

  • 平成25年2月27日、環境省から暫定的な指針が発表され、1日あたりの平均濃度が70マイクログラム/m3以上を超えると予測された場合に、注意喚起が行われることになりました。
  • 具体的には、朝5時から朝7時までの1時間あたりの平均濃度が85マイクログラム/m3以上となった場合に、1日あたりの平均濃度が70マイクログラム/m3を超える可能性が高いことから、島根県から、朝8時に注意喚起が行われることとなっています。
  • また、午前8時に注意喚起を行わなかった場合であっても、朝5時から12時までの平均濃度が80マイクログラム/m3以上となった場合など、急激な濃度上昇があり、気象状況等から判断して1日あたりの平均濃度が70マイクログラム/m3を超えると予測される場合には、日中においても注意喚起が行われることとなっています。
  • 県から注意喚起が出された場合には、市町村及び報道機関に連絡が入り、不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすよう呼びかけが行われます。
  • 吉賀町では、県から連絡を受けた場合には、防災無線で町民の皆さんに周知を行います。また、保育所、小中学校等への連絡体制を整えています。
  • なお、注意喚起実施後PM2.5濃度の改善が認められ、17時までに、日平均値が70マイクログラム/m3を下回ることが明らかであるときには、注意喚起が解除されます。17時までに解除されなかった注意喚起は、当日の24時まで有効です。

どんな行動をとればいいの?

1.注意喚起(日中平均値70マイクログラム/m3を超えると予測されるとき)の行動の目安

  • 不要不急の外出、屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。
  • 高感受性者(呼吸器系や循環器系の疾患のある者、小児、高齢者等。以下同じ)の方は、体調に応じて、より慎重に行動することが望ましいとされています。

2.注意喚起に至らないとき(日中平均値70マイクログラム/m3未満と予測されるとき)の行動の目安

  • 特に行動を制約する、必要はありません。
  • 高感受性者の方は、健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意して、行動することが望ましいとされています。

関連サイト

島根県のPM2.5(微粒子状物質)に関する情報はこちら(外部サイト

県内のPM2.5の注意喚起情報、県内のPM2.5の状況、PM2.5に関する情報(よくある質問(Q&A)など)

→島根県微粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起実施要領はこちら(外部サイト)

お問い合わせ先

税務住民課   電話番号 0856-77-1113

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