吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関する条例について

概要

太陽光発電設備の適正な設置、維持管理及び撤去等に関して必要な事項を定めることにより、災害の防止並びに良好な自然環境、生活環境及び景観の保全を図るとともに、地域と調和した太陽光発電事業を促進することを目的として「吉賀町太陽光発電事業と地域との調和に関する条例」を制定しました。(この条例の施行に伴い、「吉賀町太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン」は廃止します。)

この条例により、禁止区域(第8条)、事前協議(第9条)、説明会の実施(第11条)、同意(第12条)、発電事業の許可(第13条)、事業の廃止(第18条)、許可の取消し(第19条)、助言、指導及び改善命令(第20条)、勧告(第21条)、公表(第22条)などを新たに定めています。

事業者の方におかれましては、関係法令、関係ガイドラインのほか、この条例を遵守してください。

適用範囲

この条例は、合計出力が10キロワット以上の発電事業に適用します。

※土地に自立して設置するものに限ります。

施行日

令和6年4月1日から施行します。

(経過措置)

令和6年3月31日までに吉賀町太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン第6条第1項の規定による事前協議をしていない事業者については、この条例を適用します。

条例、条例施行規則及び様式

下記より必要な書類をダウンロードしてください。

お問い合わせ先

税務住民課   電話番号 0856-77-1113

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