吉賀町太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン

概要

吉賀町に設置される事業用太陽光発電設備について、災害の防止、環境及び景観の保全、町民の安全・安心を確保するため、「吉賀町太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン」を策定しました。このガイドラインは、事業者の自主的で適正な太陽光発電設備の設置及び管理を促すことを目的とし、町への事前協議や地域住民への説明会の開催、事業実施や維持管理にあたり配慮すべき事項を定めています。

対象

太陽光発電設備の出力合計が50キロワット以上であり、令和2年4月1日以降に工事に着手する太陽光発電設備設置事業が対象です。ガイドライン第6条により、事業者は当該事業を着手する日の60日前までに、事前協議申出書(様式第1号)等を町へ提出し、事業の内容に関して協議してください。

※土地に自立して設置するものに限ります。

ガイドライン本文及び様式

太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省策定)について

環境影響評価の対象とならないような小規模の事業であっても、環境に配慮し地域との共生を図ることが重要であるとして、環境省がガイドラインを公表しています。太陽光発電事業を検討されている方は、下記の環境省ホームページをご覧いただき、適切にご対応いただきますようお願いします。

お問い合わせ先

税務住民課   電話番号 0856-77-1113

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