地域自治区の終了に伴い、令和3年4月1日から住所の表示が変わりました。

    令和3年4月1日より、住所表示から「柿木村」が削除されました。住所の変更手続きが必要となるものがありますので、ご確認ください。

    ただし、役場に関連するものは、手続きは必要ありません。

    ここに記載のない項目については、関係する機関、団体、会社などの窓口にお問い合わせください。

     

    登記

    項目

    手続き方法など

    問い合わせ先

    不動産(土地・建物)登記簿の所在(表題部分)

    手続きは必要ありません。法務局で職権により順次変更します。

    松江地方法務局
    益田支局
    TEL:0856−22−0429

    不動産所有者(土地登記簿・建物登記簿)の住所

    公知の事実であるため手続きは必要ありません。ただし、新住所への変更を希望する場合は、変更の登記を申請してください。

    会社の本(支)店又は主(従)たる事務所を置く会社・法人の主たる事務所又は従たる事務所

    手続きは必要ありません。法務局で職権により順次変更します。

    松江地方法務局
    登記部門法人係
    TEL:0852−32−4261

    本店又は主たる事務所を置く会社・法人の役員の住所

     

     

    その他

    項目

    手続き方法など

    問い合わせ先

    健康保険組合の被保険者証

    個別に各健康保険組合に確認してください。

    勤務先など

    自動車運転免許証

    運転免許証の更新時などに変更します。ただし、更新前であっても申し出により各運転免許センター又は警察署で変更することができます。

    津和野警察署
    TEL:72−0110
    西部運転免許センター
    TEL:0855−23−7900

    預金通帳、証書関係、

    キャッシュカード

    一般的に手続きは必要ありません。個別に各金融機関に確認してください。

    各金融機関

     

    住所表示が変わったことを証明する書類が必要な場合は、「役場本庁舎(税務住民課)」又は「分庁舎(柿木地域振興室)」の窓口で交付を受けてください。

    住所表示が変わったことを証明する書類は、下記のとおりです。

    ◎「住所・本籍表示変更証明」

    住所表示が変わったことを証明する書類で、個人名や個別の住所は記載されません。

    申請書は不要ですので、直接、窓口にお申し出ください。交付手数料は無料です。

     

     

    お問い合わせ先

    柿木地域振興室   電話番号 0856-79-2211  FAX番号 0856-79-2344

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