住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
減額の対象となる住宅
次のすべてにあてはまる住宅が対象となります。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
- 次のいずれかの方が居住する住宅
65歳以上の方
要介護認定または要支援認定を受けている方
障害者の方
対象となるバリアフリー改修工事
次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。
- 令和4年3月31日までに行われた次のいずれかの改修工事
通路又は出入口の拡張
階段の勾配の緩和
浴室の改良
トイレの改良
手摺の取付
床の段差の解消
引き戸への取替
床表面の滑り止め化
- 国または地方公共団体からの補助金等を除いたバリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が50万円を超えるもの
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額適用期間
改良工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額になります。
※この減税措置は、1度しか適用されません。
※新築住宅に対する減額措置、または耐震改修に伴う減額措置を受けている期間は適用されません。
減額の範囲
住宅部分の床面積 | 減額の範囲 |
---|---|
100平方メートル以下の住宅 | 固定資産税額の3分の1を減額 |
100平方メートルを超える住宅 |
100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額 (100平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。) |
申告の手続き
この減税措置を受けるためには、改修工事後、3カ月以内に申告が必要です。
提出書類
※バリアフリー改修工事施工業者の証明
※バリアフリー改修工事施工業者の証明
住民票写し
改修工事現況写真
改修工事に伴う領収書
補助金決定通知書写し※補助金を受けている場合
お問い合わせ先
税務住民課 電話番号 0856-77-1113