新築・増築・改築家屋の調査
吉賀町では、新築、増築、改築の調査を行っています。
この調査に基づき家屋の評価をしておりますので、ご協力をお願いいたします。
「家屋」とは、地方税法第341条第3号において、「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。」とされ、また、「地方税法の施行に関する取扱いについて」第3章第1節第1二においては「不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいう。」と定義されています。
不動産登記規則第111条「登記簿に登記されるべき建物」
屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的に供しうる状態にあるものでなければならない。
家屋の要件
「外気分断性」
外気分断性の判定は屋根、周壁等により外気を分断しうる構造を備えているか否かにより行う。
「土地への定着性」
定着性の要件については、基礎工事や付帯設備の状況により土地への物理的な結合状態をまず判断基準とするものであるが、建物の規模、構造、耐久性、使用目的、利用状況等をも総合的に考慮し、継続的な土地への定着性を有するか否かにより判定されるものである。
「用途性」
用途性の判定は、建造物が家屋本来の目的(居住、作業、貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されているか否かにより行うものである。
お問い合わせ先
税務住民課 電話番号 0856-77-1113