家屋滅失
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。
必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
※固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。取り壊しを行った年度については、そのまま課税となりますのでご了承ください。
登記がされている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が吉賀町役場へ通知されますので、役場での手続きは必要ありません。)
※滅失登記については、法務局へお問い合わせください。
滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、「家屋滅失届」を税務課(六日市庁舎)まで提出してください。
登記されていない家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊したら、「家屋滅失届」を税務課(六日市庁舎)まで提出してください。
家屋滅失届に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。そのため、住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。
お問い合わせ先
税務住民課 電話番号 0856-77-1113