個人町(県)民税
【特別徴収義務者様へ】・給与所得者が給与の支給を受けなくなったときに提出してください。
・原則として退職の日が1月1日から4月30日までの間の人については残りの税額を必ず一括徴収してください。
・就職により給与の支給を受けるようになったときに提出してください。
普通徴収から特別徴収への切替届出書[記載例](PDFファイル)
お問い合わせ先
税務住民課 電話番号 0856-77-1113
・給与所得者が給与の支給を受けなくなったときに提出してください。
・原則として退職の日が1月1日から4月30日までの間の人については残りの税額を必ず一括徴収してください。
・就職により給与の支給を受けるようになったときに提出してください。
普通徴収から特別徴収への切替届出書[記載例](PDFファイル)
税務住民課 電話番号 0856-77-1113