未登記家屋所有者変更
不動産登記法第47条「新築した建物又は区分所有建物以外の標題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、標題登記を申請しなければならない。」となっておりますが、諸事情等で未登記となっている家屋の所有権を移動された方は、以下の書類を税務住民課(六日市庁舎)まで提出してください。
遺産分割協議書・売買契約書等の写し(証明するものがない場合は、承諾書に署名・押印が必要となります。)
※登記をされている家屋は、法務局で所有権移転登記を行えば税務住民課への届は必要ございません。
お問い合わせ先
税務住民課 電話番号 0856-77-1113