償却資産に対する課税
償却資産とは
会社や個人で事業を営んでいる人(賃貸業やいわゆる公営事業を営む人を含む)が、その事業のために用いることができる土地・家屋以外の機械・器具・備品等をいいます。
償却資産の要件
- 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること。
- 減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)であること。
- 鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと
- 使用可能期間が1年未満又は少額減価償却資産でないこと
- 自動車税の課税客体である自動車又は軽自動車税の課税客体である軽自動車等でないこと。
資産の種類 | 償却資産例示 |
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構築物 | 駐車場設備、受変電設備、自家発電設備、舗装路面、門、塀、広告塔、緑化施設等の外構工事等 |
機械及び装置 | 太陽光発電設備、加工・製造機械、その他業務用設備、クレーン等建設設備、その他建築設備等 |
船舶 | 釣船、漁船、作業船、一般船舶等 |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」の車両)等 |
工具、器具及び備品 | 医療機器(レントゲン等)、ガソリン計量器、理・美容業用機器、パソコン、自動販売機、各種工具、応接セット、エアコン等 |
償却資産の申告制度・評価のしくみ
償却資産の所有者には、地方税法第383条に基づき毎年1月1日現在に吉賀町内に所在する償却資産の状況を、1月31日までに申告していただかなければいけません。
これに基づき、固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1‐減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1‐減価率)
償却資産に係る課税標準の特例適用を受ける場合は、上記の償却資産申告書に以下の書類を添付してください。
その他添付書類
お問い合わせ先
税務住民課 電話番号 0856-77-1113